大新潟まつり実行委員会規約


(名 称) 第1条 本会は、大新潟まつり実行委員会と称する。
(事務所) 第2条 本会の事務所は、当分の間、公益財団法人にいがた産業創造機構内に置く。
(目 的) 第3条 本会は、物産展等を通して会員相互の情報交換及び会員が生産、製造、販売する新潟県産品(以下「県産品」という。)の品質向上と販売促進活動を行うことにより、新潟県の物産振興と地域の振興に寄与することを目的とする。
(事 業) 第4条 本会は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。
(1) 物産展の開催及び県産品の宣伝紹介、販売促進に関する事項
(2) 会員相互の情報交換
(3) その他前条の目的を達成するために必要な事業
(支払事務の代行) 第5条 本会は、物産展において会場百貨店の支払事務を代行する場合があるが、商品売買自体は、会員と会場百貨店間で為されるもので、本会はその債権、債務に関し責めを負わない。
(会 員) 第6条 本会の会員は、次のとおりとする。
(1) 本会は、新潟県内に事業の本拠を有する県産品の生産、製造及び販売事業者、団体等で本会の目的に賛同して登録をした者
(2) 公益財団法人にいがた産業創造機構
(3) その他本会の実施にあたりその目的に賛同し、協力できる団体等
(入 会) 第7条 会員として本会に入会しようとする者は、役員の推薦を得て、入会申込書、商品リスト、法人の登記簿謄本(非法人の場合は納税証明書)及び製造物責任(PL)保険加入証書の写しを会長に提出し、理事会の承認を得なければならない。
(会費等) 第8条 会員は、理事会において別に定める年会費及び分担金を納入しなければならない。
2 会員以外から、理事会において別に定める協力金を徴収できるものとする。
(退 会) 第9条 会員は、本会を退会しようとするときは、書面でその旨を会長に届けなければならない。
2 会員が死亡又は解散したときは、退会したものとみなす。
3 会員が会費を1年以上納入しないときは、脱会したものとみなす。
(除 名) 第10条 会員が本会の名誉を毀損し、本会の目的に反する行為、又は本会の秩序を 乱したときは、総会において、会員の3分の2以上の同意を得て、これを除名するこ とができる。
2 前項の規定により会員を除名しようとするときは、総会において、その会員に対し、議決の前に弁明の機会を与えなければならない。
(会費の不返還) 第11条 退会し、又は除名された会員が既に納めた会費は返還しない。
(役 員) 第12条 本会に次の役員を置く。
(1) 会 長  1名
(2) 副会長  5名以内
(3) 常務理事 1名
(4) 理 事  15人以内(会長、副会長及び常務理事を含む。)
(5) 監 事  2名
(6) 相談役  若干名
(役員の職務) 第13条 会長は本会を代表し、会務を総括する。
2 副会長は会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名した順序により職務を行う。
3 理事は、理事会を構成し、会務を執行する。
4 監事は、本会の会計を監査する。
(役員の選任) 第14条 理事及び監事は総会において選任する。
2 会長、副会長及び常務理事は、理事の互選とする。
3 理事及び監事は、相互に兼ねることができない。
(役員の任期) 第15条 役員の任期は、3年とする。ただし、再任を妨げない。
2 補欠又は増員により選任された役員の任期は、前任者又は現任者の残存期間とする。
3 役員が辞任又は任期満了した場合に、後任者が就任するまでは、前任者がその職務を行うものとする。
(役員の解任) 第16条 役員に以下に事項が生じた場合、会長は、理事会において理事の3分の2以上の同意を得て、その役員を解任することができる。
(1) 役員に役員としてふさわしくない行為があった場合。
(2) 死亡及び何らかの事情(病気・退職・転勤等)で長期間、役員会議を欠席するに至る場合。
なお、(1)の場合は、その役員に対して議決の前に弁明の機会を与えることができる。又、会長は、後任者を理事会に諮り選任し、解任及び後任者選任の経過を総会に報告するものとする。
(報酬等) 第17条 役員には報酬を支給しない。
2 役員には別に定める費用を弁償することができる。
3 役員が会を代表して、物産展会期中に会員が起こした不祥事の事後処理に別途会場へ赴く場合の諸経費を、当該会員に対し求めることができるものとする。
(相談役)第18条 本会に相談役を置くことができる。
2 相談役は、会長職及び副会長職にあった者を理事会の同意を得て会長が委嘱する。
3 相談役は、本会の運営に関する重要な事項について会長の諮問に応じる。
(事務局) 第19条 本会の事務を処理するため、事務局を置く。
2 事務局には、事務局長その他の職員を置く。
3 事務局長その他の職員は、会長が任免する。
4 事務局長その他の職員の事務分掌、給与等については、理事会の議決を経て、会長が別に定める。
5なお、事務局長が不在の場合は、役員、事務局員がその職務を遂行する。
(会 議) 第20条 会議は、総会・理事会・販促委員会とし、総会は、通常総会及び臨時総会の2種類とする。
(会議の構成) 第21条 総会は、会員をもって構成する。
2 理事会は、会長、副会長、常務理事及び理事をもって構成する。
3 販促委員会は、委員長及び委員をもって構成する。
(1) 委員長は、役員の互選とする。
(2) 委員は、役員及び会員より若干名、委員長が指名し委嘱する。
(3) 任期は、役員に準ずる。
(会議の権能) 第22条 総会は、この規約に定めるもののほか、本会の運営に関する重要な事項を議決する。
2 理事会は、この規約に定めるもののほか、次の事項を議決する。
(1) 総会の議決した事項の執行に関する事項
(2) 総会に付議すべき事項
(3) その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項
3 販促委員会は、物産展及び会の運営において販売促進の面で、理事会を補佐する。
(会議の開催) 第23条 通常総会は毎年1回開催する。
2 臨時総会は、次の場合に開催する。
(1) 理事会が必要と認めたとき。
(2) 会員の4分の1以上から、会議の目的を記載した書面をもって開催の請求があったとき。
3 理事会は、次の場合に開催する。
(1) 会長が必要と認めたとき。
(2) 理事の3分の1以上から、会議の目的を記載した書面をもって開催の請求があったとき。
4 販促委員会は、次の場合に開催する。
(1) 理事会及び委員長が、必要と認めたとき。
(会議の議長) 第24条 総会及び理事会の議長は、会長がこれにあたる。
(会議の召集) 第25条 会議は、会長が召集する。
2 会議を召集するときは、会議の日、場所、目的を記載した書面をもって構成員に通知しなければならない。
(会議の定足数) 第26条 会議は、構成員の2分の1以上の出席がなければ開会することができない。
(会議の議決) 第27条 会議の議事は、この規約に別に定めるもののほか、会議に出席した構成員の過半数の同意をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(書面議決) 第28条 やむを得ない理由のため会議に出席できない構成員は、あらかじめ通知された事項について、書面をもって表決し又は他の構成員を代理として表決を委任することができる。
この場合において、書面表決者又は表決委任者は、会議に出席したものとみなす。
(議事録) 第29条 総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1) 総会の日程、場所及び出席者の氏名
(2) 議事事項
(3) その他必要な事項
2 議事録には、出席した構成員の中から、会議において選任された議事録署名人2人が捺印しなければならない。
(事業年度) 第30条 本会の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
(事業計画及び予算) 第31条 本会の事業計画及び予算は、会長が作成し、理事会の議決を経たうえで総会の議決を経なければならない。
2 会長は、第1項の事業計画及び予算を変更しようとするときは、理事会の承認を経たうえで総会の議決を経なければならない。ただし、あらかじめ総会の議決を得て定めた軽微な変更については、この限りではない。
(事業報告及び決算) 第32条 会長は、事業毎に事業報告及び決算を調製し、監事の監査を受け、総会の承認を得なければならない。
(規約の変更) 第33条 この規約は、総会において会員の3分の2以上の同意を得なければ、変更することはできない。
(解散及び
残余財産の処分) 第34条 本会は、総会において会員の3分の2以上の同意を得なければ、解散することができない。
2 解散のときに存する残余財産は、理事会の議決を経て、本会と類似の目的を有する他の団体に寄付するものとする。
(その他) 第35条 この規約の施行について、必要な事項は、理事会の議決を経て、会長が別に定める。
附則 この規約は、令和3年4月1日から施行する。

大新潟まつり実行委員会会費等徴収規程


1 大新潟まつり実行委員会(以下「実行委員会」という。)規約第4条の事業を行うため、会費を徴収する。
2 会費とは、年会費及び分担金とする。
3 年会費は年額1万2千円とする。
ただし、年度途中で入会の場合は、年額を月額計算し、徴収するものとする。
4 (1) 分担金の額は実行委員会主催催事での売上金額(税込)の2%とする。
ただし、後援催事であっても、実行委員会が基本的に支払事務を代行する催事については、主催催事と同様の扱いとする。
(2) 分担金の額については、理事会において特例を定めることができる。
5 4(1)で分担金に1円未満の端数が生じた場合は切り捨てるものとする。
6 会費の納入は実行委員会が支払代行を行う場合については、実行委員会が百貨店から預かった金額から差し引くものとするが、それに依りがたい場合は、実行委員会口座に振り込むものとする。
7 会員以外が実行委員会主催催事(若しくは実行委員会が基本的に支払事務を代行している後援催事)に参加した場合は、協力金を徴収するものとする